会則

第1章 総則

 

(名称)

第1条 本会は宇都宮市文化協会という。

(事務所)

第2条 本会は事務所を,宇都宮市旭1丁目1番5号,宇都宮市教育委員会文化課内におく。

(目的)

第3条 本会は芸術及び文化関係者の連絡協調と親睦を図るとともに,広く市民の参加を求め,本市文化の向上・振興を目的とする。

(事業)

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 文化に関する催物の開催。

(2) 文化に関する調査・研究及びその成果の発表。

(3) 研究会,講演会,展示会等の開催ならびに講師の斡旋。

(4) 会員の顕彰ならびに助成。

(5) 会報及び図書の発行。

(6) その他必要と認める事項。

 

第2章 会員

 

(種別)

第5条 本会の会員は次のとおりとする。

(1) 正会員  本会の目的・事業に賛同する個人。

(2) 賛助会員 本会の目的・事業に賛同し,後援する個人・団体。

(入会)

第6条 会員になろうとするものは,会長に入会を申し出て,理事会の承認を受ける。

(会費)

第7条 会員は次のとおり会費を納入する。

(1) 正会員  年額 3,000円

(2) 賛助会員 年額 10,000円

(退会)

第8条 1. 会員は次の事由によりその資格を失う。

(1) 退会。

(2) 会費を2年以上滞納したとき。

(3) 死亡または団体が解散したとき。

 2. 本会を退会しようとするものは,会費を完納のうえ退会届を会長に提出する。

(除名)

第9条 会員が本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為のあったときは,理事会の決議を経て,会長がこれを除名することができる。

(会費の返還)

第10条 既納の会費は,いかなる理由があってもこれを返還しない。

 

第3章 役員

 

(種別及び定数)

第11条 1. 本会に次の役員をおく。

会長   1名

副会長   3名以内

常任理事  若干名

理事   若干名

監事   2名

2. 会長・副会長・理事及び監事は,正会員の中から総会において選出する。

3. 常任理事は理事の互選による。

(役員の職務)

第12条 1. 会長は本会を代表し,業務を総理する。

2. 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその業務を代行する。

3. 常任理事は会長・副会長を補佐し,常時会務にあたる。

4. 理事は理事会を構成し,会務の執行を決定する。

5. 監事は会計を監査する。

(役員の任期)

第13条 1. 本会の役員の任期は2年とし,再任を妨げない。

2. 補欠または増員による役員の任期は,前任者または現任者の残任期間とする。

3. 役員はその任期終了後でも後任者が就任するまでは,その職務を行う。

(解任)

第14条 役員が本会の役員としてふさわしくない行為のあった場合,または,特別の事情がある場合は,その任期中であっても理事会の議決により解任することができる。

(顧問及び参与)

第15条 1. 本会に顧問及び参与をおくことができる。

2. 顧問及び参与は理事会の推薦により,会長が委嘱する。

3. 顧問及び参与は本会の重要な事項につき会長の諮問に応ずる。

 

第4章 会議

 

(種別)

第16条 本会の会議は,総会・理事会・常任理事会とし,会長が招集する。

(総会)

第17条 1. 総会は出席した会員をもって構成する。

2. 通常総会は毎年1回開催し,臨時総会は理事会が必要と認めたとき,または会員5分の1以上から会議の目的とする事項を示して請求があったとき開催する。

3. 総会は次の事項を決定する。

(1)事業計画及び収支予算。

(2)事業報告及び収支決算。

(3)会則の変更。

(4)理事の選出。

(5)その他の重要事項。

4. 総会の議事は出席会員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは議長の決するところとする。

5. 総会の決定事項,会議の内容は全員に周知する。

(理事会)

第18条 1. 理事会は理事をもって構成し,会長が招集する。

2. 理事会の議長は会長がこれにあたる。

3. 理事会は次の事項を決定する。

(1)総会の議決した事項の執行に関すること。

(2)業務の執行に関する重要事項。

(3)総会から委任された事項。

 

第5章 事務局

 

(事務局)

第19条 本会に事務局をおく。

(事務局長および職員)

第20条 事務局に事務局長のほか事務職員をおくことができる。

 

第6章 会計

 

(事業年度)

第21条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(経費)

第22条 本会の経費は,会費・賛助金・事業費をもってこれにあてる。

(特別会計の設置)

第23条 本会の事業遂行上必要があるときは,理事会の議決を経て特別会計を設けることができる。

 

第7章 補則

 

(雑則)

第24条 この会則の施行についての細則は理事会の議決を経て,会長が別に定める。

 

附則

この会則は,昭和54年5月16日から施行する。

附則

この会則は,昭和62年5月15日から施行する。

附則

この会則は,平成14年5月17日から施行する。

附則

この会則は,平成17年5月18日から施行する。